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ライバー所属規約

ライバー登録者(以下「甲」という)とライバーサークル(運営会社:株式会社サン・ラジエル・グループ)(以下「乙」という)とは、マネジメント業務の委託に関して、次のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。

 

第1条(目的)

1、乙は、甲に対して、ライブ配信を通して、甲の収入及び知名度の向上を図ることに協力する。また甲は乙に対して、乙の地位向上に協力するものとする。

 

第2条(義務事項)

1、乙は甲に対し、必要と判断されるマネジメントを行う。

2、甲は、乙の持つノウハウを活用し、良いタレントとなる為に努力をする。

3、甲は、ライブ配信等のルールを覚え、違反のない様にする。万が一、違反があった場合は、改善に努める。

4、前項2、3に当たって、甲は乙から依頼された報告事項がある場合、遅滞なく報告を行う。

 

第3条(委託範囲)

甲は、本契約の定めるところにより、以下の業務(以下「本件業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。

(1)ライバー活動(ライブ配信)に関わるマネジメント業務の一切

(2)ライバー活動に付随したイベント(オンライン含む)の企画及び運営業務

(3)ライバー活動に付随したグッズの企画及び運営業務

(4)その他、乙が甲に提供する芸能及びイベント活動の企画及び運営、マネジメント業務

 

第4条(契約期間)

本契約作成日より1年間とし、以降自動延長とする。尚、解約の場合はお互い2カ月前までに書面などによって通知を行うものとする。

ただし、違反行為を繰り返し行う、又は注意されても改善されない等、これ以上所属が難しいと乙が判断した場合は、その時点で違約解約とする。

 

第5条(委託料と時間報酬の支払い)

1、本契約の委託料は、下記とし、乙は甲に委託料を差し引いて支払うものとする。甲が直接売上を受け取った場合は乙に振り込む、もしくは、売上から相殺して支払う。

(1)委託料は、ライブ配信売上の30%とする。

(2)イベント、その他の芸能活動、グッズ制作等は、経費を差し引いた利益額の50%。但し、イベントやグッズによって委託料の配分は変更される場合がある。

2、ライブ配信の時間報酬は、別紙時間報酬表を元に算出する。

3、委託料を差し引いた売上金は月末締めにて計算し、翌々月10日に甲または乙指定の銀行口座に振込み、または、その他方法にて支払うものとする。

4、振込は、振込金額が5,000円を超えた場合に行う。5,000円未満の場合は預りとし振込金額が5,000円を超えた時に行うものとする。

5、預り金は、180日以上有効配信がない場合、もしくは契約解除した場合は、失効させて頂きますのでご了承ください。

 

第6条(委託料振込口座)

甲が受け取る委託料の振込先は、別途乙に届け出るものとする。

 

第7条(競業避止義務)

業務委託期間中の弊社業務との競合および利益の衝突を来すおそれのある競業取引は禁止とします。

2、業務委託契約を解除した場合、解除日を起算日として2年間は、弊社の書面による事前の許可を得ることなく、弊社の事業エリアの都道府県において、次の行為を行いません。尚、事業エリアとは、弊社がライブ配信で利用しているアプリの配信エリアとします。

① 弊社と競業関係に立つ事業者に在籍、就職若しくは役員に就任すること。

② 弊社と競業関係に立つ事業者の提携先企業に就職若しくは役員に就任すること。

③ 自ら開業し、弊社と競業関係に立つ事業を行うこと。 

3、競業禁止ルールに違反する場合、違約金として獲得報酬の一番高かった月の売上に対しての委託料30%相当分を、競業禁止期間2年間(24カ月分)で計算し、甲は乙に支払うものとする。ただし、違約金が72万円未満だった場合は、72万円を違約金とする。尚、虚偽で隠れて行った場合などの悪質な場合は、違約金の倍額を支払うものとする。

 

第8条(秘密情報)

本契約における秘密情報とは、下記に記す本件業務に関連した技術・営業等に関する一切の情報とし、乙は第三者に対し開示、漏洩してはならない。但し、法令の定めに基づく場合または権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りでない。

(1)甲が有するノウハウ、サービスの方法、顧客管理方法、画像、テキストの一切開示を受ける前から自己において既に所有していた情報

(2)顧客獲得手法、顧客サポート、リピート獲得法の一切正当な権限を有する第三者から入手した情報

(3)甲が契約する各種ポータルサイトのID,パスワード及び、そこに記載された情報の一切開示を受ける前から既に公知となっていた情報、または開示を受けた後に自己の責任によらず公知となった情報

(4)その他、本件業務により知りえた情報の一切

 

第9条(知的財産権)

1.甲または乙は、本契約または個別契約に定めのある場合または事前に相手方の書面による承諾が有る場合を除き相手方が従前より有していた特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、回路配置利用権、技術、ノウハウ等の一切の知的財産権(原権利者から正当に使用許諾を受けたものを含み、以下、「知的財産権」という)を使用、複製、改変し、または第三者に使用させてはならない。本契約または個別契約に関連して相手方の知的財産権が自己に開示・貸与されるときでも、その権利は相手方の固有の財産として、相手方に帰属し、いかなる方法によっても相手方の知的財産権の効力に異議をとなえまたはこれに対する権利の主張をできないものとし、また相手方の知的財産権の登録を目的としたいかなる出願もしてはならない。

2.甲または乙は、相手方の知的財産権について、第三者による侵害の事実もしくは恐れ、または第三者からクレーム、警告または訴訟の提起があったときは遅滞なく相手方に通知し、情報提供に努め、相手方が適切な法的措置をとれるように協力するものとする。

 

第10条(個人情報)

乙は、本件業務に関連して甲から開示された個人情報(個人情報保護法2条1項に定められたものをいう。)以下「個人情報」という)について、甲の定める個人情報保護方針法の規定に則って取り扱うものとする。

 

第11条(損害賠償)

甲および乙は、本契約に関して相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合には、相手方に対しその賠償を請求することができる。また、イベント会場内の備品等について破損した場合、相手方に対しその賠償を請求することができる。

 

第12条(契約の解除と期限の利益の喪失) 

1、甲または乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。

(1)重大な過失または背信行為があった場合

(2)支払の停止があった場合

(3)仮差押・差押・競売・破産・民事再生・会社更生・特別清算の申立てがあった場合

(4)手形交換所の取引停止処分を受けた場合

(5)租税公課の滞納処分を受けた場合

(6)その他前各号に準ずる本契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合

2、甲または乙は、相手方に本契約上の義務の不履行があり、相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合は、本契約の全部または一部を解除することができる。

3、甲または乙は、第1項各号の一に該当した場合、あるいは本契約上の義務を履行しなかった場合は、相手方に対して負担する一切の金銭債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに全額を弁済しなければならないものとする。

4,複数回に及ぶ警告、違反行為などによって乙がこれ以上の契約が難しいと判断した違約解約の場合、獲得したダイヤは失効する。

 

第13条(禁止事項)

甲は、配信中その他の以下を問わず以下については禁止とする。

(1)所属ライバー及びリスナー、甲を誹謗中傷する行為

(2)事務所内のノウハウ、内部事情、制度などの開示するにふさわしくない内容を公にする行為

(3)配信中の喫煙行為

(4)配信中のわいせつな行為

(5)その他、ライブ配信アプリで禁止されている行為

(6)甲の承諾を得ずにPocochaアカウントを消す行為(退会処理)

 

第14条(同意事項)

乙は、甲に対してリスナー等から送付された荷物の受取代行を行うが、受取り日から半年を超えない期間で保管するものとし、半年を超えた保管物に関しては、乙の判断で廃棄を行うことができるものとする。尚、廃棄処分に際して費用が生じた場合は、甲がその分を負担する。

また甲は、荷物の受取り方法を、直接引き取り、もしくは転送から選ぶことができる。ただし、転送を希望の場合、転送費は甲の負担とする。

2、ギフトの配布については、累計配信時間が25時間以上に達した者に配布するものとし、第5条の規定に準じて支給する。

3、前条6項の行為を行った場合、アプリから報酬が支払われない為、乙が獲得した報酬は支払わないもとする。また、この場合に関しては甲の委託料分は乙が負担し支払うものとする。

 

第15条(規約変更)

乙は、社会情勢などを考慮したうえで規約を変更できるものとし、甲は規約の変更に同意する。ただし、甲に重大な不利益をもたらす内容の変更に関しては、乙は甲に対し事前に通知を行うものとする。

 

第16条(裁判管轄) 

本契約に関し裁判上の紛争が生じたときには、乙の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

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